2000・9・5JRA敗訴確定

裁判判決後是正措置

2000/9/5 JRAは 彼らの控訴が、敗訴となっても、その控訴で 10年裁判となったことは

一切反省がなく 当然なすべき 「判決後の是正措置」も私の強い要求にようやく反応しました

ええっ!!!「裁判費用不払 ?」

「是正措置」が 必要という認識もないところ から 交渉は はじまりましたその間 なんと 判決にある 「裁判費用」も 支払っていないことが 判明するも (笑)なんと 一言の謝罪もなかった のです

以下 順次 交渉経過「文書」を掲載していきますここに 旧態依然たる JRA の ことなかれ 無責任姿勢があきらかになります -------------------------------------------------------------
- 解説ー

判決で 「年休」と 確定したため その時点で給与の 再計算が当然 必要との 当方の指摘で 「試行錯誤」の「再計算劇」がはじまり 山口を唖然と させた。



一時金 退職金 等にも連動するので「事務処理」かた 東京場内の庶務

から 勤労課に請求してあります(2000/11/5)

http://www.geocities.co.jp/Berkeley/8331/ に裁判経緯記述済み

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本日から当ブログにて この「年休権」裁判が原告勝利後 JEAの事務処理の顛末

を記録し

JRAの基幹業務 =馬券発売現業労働者を如何に「見下して」いたか を明らかに

する

いま少数の正規雇用労働者(職員)と多数の非正規雇用労働者(従事員)で競馬投票

業務を運営し その膨大な収入は農水事務次官が会長に天下りし高額な年収と退職

金をしはらっている

きわめて「現代的構図」をもつ特殊法人 JRA の「ずさん」な労務観から 非正規雇用

労働者の問題点を明らかにしたい

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JRA内労組 統一 とゆう 企画^^

アバウトなJRAの職員の場当たり的 労務管理に対抗するには

 2労組の合併しかないでしょう!

関投労の 「組合規約」

従事労の「労働協約」

この二つの財産をもちより 合同すれば それだけで 平成組不利益雇用は

組合優位に 改善されます

この合同に文句のあるのは「組合組織の寄生虫」的存在です

端的には 「販売」で利益を得ているひと達 です

普通の人は もうなんで2組があるのかも わかつていないのです

16、265人の 運命は、、、、

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春闘 無残!!!

かつて 低賃金新人採用をゆるしたときから 高齢組と 「平成」組とは賃金も定年も

その格差を埋めることができなかつた

「PE」=同一労働同一賃金は労働運動の主流であるはず

従事労の顧問弁護士 中野麻美さんは あらゆる場面で「均等待遇!!」といつてきた

のにこの職場の不均衡に なぜPE闘争を提起しなかったのだろう?

ボーナス=年2回の特別加給金 の「稼動日数二分の一+アルファ」の慣行が

「低賃金 平成組に 分ける」との名目で「崩され」つずけている

今年はもう 向こうのいいなり(某専従たちが裏金で懐柔されたとの 噂さえ^^)

16、265人の 運命は、、、、

西野調査役が「投票従事員を守るとゆうスタンスは変わらない」と抽象的にのべても

いわゆるS雇用はそのままだし 繁忙謝金廃止の方向 等々 競馬会側の意のまま

の「成果」^^

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スキル(笑)

=「事故」が起こる 一つの原因は 担当部署を 流動化していることにある=

なんでもこなせる スキルアッツプ???

100人いたら 悩まず 機械的に 人員配置したい(楽したい)だけじゃないですか^^

 ながいことかけて蓄積したはずの それこそ「松本みつえ」さん流の 奥義が 残念なことに もう継承されてない とくに日給の安い平成組に継承されていないのです

といいつつ セコムや日通 の 納金保守業務のような (彼らの防弾チョキみました?)

完全防備 をアウトソーシングするつもり?チエ?発想?も  思い浮かばずここ見ても

だめだとおもいます

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帯封万札 紛失事件 2008年度

相次ぐ 帯封万札 行方不明

JRA内部での「損金処理」(*1)ですまされ

なくなり ついに農水省から「管理体制」見直しを申しわたされています。

で その「解決策」!!!が でていますが こんな幼稚な「案」しかでないヽ(´▽`)/

JRAはやはり「アバウトな労務管理」なのです

「現金管理体制」 見直し といいつつ

_____________________________________JRAの 考案した  お金の 紛失防止 対策は  ↓ のようなもの です

①建屋入退室 管理= なんとレトロでアナログ「管理簿」記入

 業務で出入り(当然でしょ 執務中だもの )者は職制に声をかける(爆)

②各建屋に1名ずついる職員(JRA正規雇用者)&補佐(従事員=非正規)の

休憩 食事 を シフト表どおり交替制に(いままでがルーズだったのですよ 職員も

昼にソファーで午睡など 不可!!)

③ 納金

 作業は休憩中行わない(担当台数が多すぎ 休憩時間に仕事か食い込んでるのですよ すきこのんで 短い休み時間に 納金業務する 窓さんなんていません!!)

補佐 班長は「手伝わない」

④資金管理

担当以外は「管理されている資金」に触らない!!!

受払いは「在高管理簿」に記入 管理者は 随時「有高確認」

_____________________________________

こんなことでは「紛失」対策にならでしょう 

紛失事故は 人間 がおこしています!!! 人間をいかに「管理」あるいは

「育成」するか 確たるビジョンが ないと 「防止対策」案のかけませんね^^

「紛失」事故は 昔からありました

いつも その場限りの 「対策」でした

☆ 発売機の足に 鎖を つけ 数珠繋ぎにしたり^^

☆ガードマン会社を 「取り替えたり」^^

ーーーーーー項 あらため この 「帯封万札」 紛失防止策 がなぜ 幼稚なのかは細かく記述します

(*1)私の「裁判費用」はJRAが高裁敗訴のため 支払い義務があるのに

催促して ようやく「損金」で支払ってきました。 つまり 決算の費目に「敗訴分担金」

と計上し 農水省に監査されたくなかったのです こいゆう目先「ことなかれ主義」で

アバウト処理 する体質こそが 「だれかコソドロ」に なることを可能にする 基盤なのです  

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欠カン「組合規約」 村の掟 説③

組合員の意思の最高決定の場である大会の議決権を含めた 運営が「規約」違反でした

実態に「規約」改正をするか? 規約どおりにするか? 組織実態も規約のあわないところ(幹事会など 存在しない)等々 疑問を

顧問弁護士=旬報法律事務所 にFAXしました

そのお返事 ↓

いままで そうしてきてなにも問題がない(規約にあわないとしても)のだから それでいい

と ゆうことは「村の掟」にしたがえ!!! と

ひとずてに FAXは迷惑とコメントがつき こうゆう  「回答」かきて  ゼッツク

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厚生年金加入資格  取得を めざす

厚生年金 に加入できないか?

調布にある 多摩川競艇労組が「厚生年金」に加入できた と聞き 加入要件に少し足りない勤務時間 の私たちではあるが  人数が多い!!ことが「強み」で 政治的にうごけば 加入できるのではないか?

この件は 年休のように「強力な学説」があるわけではありません

しかし多磨川競艇の河嶋委員長は厚生省に直訴して獲得できた ときき JRAは人数が千単位であることが 有利だと感じていました

2×2=4 4年あれば 獲得?とおもい「委員長」に立候補しました。 「組合規約」のとおり 職場委員の代表を大会に送る ことは私の意見が反映しましたが 立候補趣旨を

かいた 広報が 1枚も配布されないとゆう 「大妨害」で JR総武線が事故遅延で中山

からくる「反対派」をまつため 大会開始を遅らす 対立候補の現職斉藤さん松岡さんは襷掛けで開催日の門に立ち情宣する  などなど いまからおもうと「暗い」妨害で

私の厚生年金加入  作戦は  おわりました

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欠カン「組合規約」 村の掟 説②

私が 「押しかけ」参加していた(後楽園は闘争拠点なのに 人脈に亀裂があり支部化されていなかった)1990はじめ 千葉の全労連の専従(小関さん?)も会議に 毎週きていた

なにしろ「年休」をとらねばならない

霞ケ関の 農水ー競馬課に デモ 野音の集会   東京中山の「馬券うり」おばさん

が大挙 おしよせ 壮観で  この総指揮を「本郷」の会議がになつていた

デモコース 申請一つでも 大変

私は 少し前の「労基法改悪反対運動」の経験があり

①記者会見 (当番記者にtel 記者フロアの資料を事前におく等)

②マスコミ への 資料事前 配布  等 担当

しかし 旧幹事会は 裏で存在していた

馬券売り の担当 共産党藤田議員から「国会質問であと3分とれる なにが聞いて欲しい?」と お話がきたとき

深夜の お兄さん専従=幹事会 は

なにも ありません!! とことわつたのだ!!

未成年発売責任=現場 退職金が涙金 。。 要求は多いはず  なぜ???

だが 組合分裂直後 後楽園の学生と 延々話したすえ「ここでは死ねない」

と活動組織をあきらめた 経緯を記録しているが

「なんでも ひく」のが 最後に専従として 残存した「学生たち」の性向なのである

初期に年休付与違反がおおく 裁判立権可能分 の資料を ついに机から

ださなかつた「ひく」法対部

本ブログタイトル「JRAのアバウト」労務を ゆるしてきた 組合側裏事情である

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欠カン「組合規約」 村の掟 説①

組合手帳 モデルチエンジ 1990

モダンな体裁になり 女性のバツクにいれてもおかしくない体裁

しかし 憲法どころか 「組合規約」を所収できなかった

第6章 機 関 で記述される組織が

現行の組織形態とあまりにも「隔離」していた。「幹事会」とゆう

聞いたこともない最高議決機関が記述されている

この会には各ウインズの代表が含まれていない 場外場内微妙に

温度差のある「勤労課」や所長に機敏に対応する「各支部」こそが

活動の要で 週1日後楽園ー本郷事務所で開かれる 「活動家会議」

こそが 「お兄さん専従」&おばさん役員(結好支部長職を名誉にしていた

ひともおおかつた)の 昼食をはさんでの 「ながーい」会議が

 「従事労」の表の機関」

私の感覚では  大会で 規約を訂正すればいい とおもっつていた

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未生年への発売=窓が有罪!!

「ななんで?」

「窓の発売人はJRAの組織末端 」

「最終責任は理事長ですよね?」

「法でさだめる(官庁系)の長に罪は予定できない!!」

との 見解が 農水 競馬課からきた

じゃあ

「窓が未成年に発売したら 窓の私たちが罪!」

で 子供とみれば 歳をきき 窓に「主任」をよび 質問等応対をし

その間 「発売中止」

競馬ブーム で 高校生もくる 大学のサークルもくる

職員「見学は自由」!!!

おおよくぞ いいました! 馬券買わない競馬フアン? 

ま いないことはない(爆藁

現在 ベンダー化がすすみ 窓で歳きくおばさんもなく

未成年 の購買はのばなし状態

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1990 組合手帳1新

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